第6章・故障、事故、盗難時の措置

第24条(故障発見時の措置)

借受人または運転者は、使用中にレンタカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社または、当社指定連絡先に報告し、その指示に従うものとします。

 

第25条(事故発生時の措置)

  1. 借受人または運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
    (1)直ちに事故の状況等を当社または、当社指定連絡先に報告し、その指示に従うこと。
    (2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行なう場合は、当社が認めた場合を除き、当社または当社の指定する工場で行なうこと。
    (3)事故に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
    (4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
  2. 借受人または運転者は、前項の措置をとるほか自らの責任において事故の処理、解決を行なうものとします。
  3. 当社は、借受人または運転者のため事故の処理について助言を行なうとともに、その解決に協力するものとします。

 

第26条(盗難発生時の措置)

借受人または運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄の警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社または、当社指定連絡先に報告し、その指示に従うこと。
(3)盗難その他の被害に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要な書類等を遅滞なく提出すること。

 

第27条(使用不能による貸渡契約の終了)

  1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
  2. 借受人または運転者は、前項の場合、レンタカーの引取および修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項または第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
  3. 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項に準じます。
  4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
  5. 故障等が借受人、運転者および当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差引いた残額を借受人に返還するものとします。
  6. 借受人および運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。