第10章・雑則

第34条(相殺)

当社は、この約款に基づく借受人または運転者に対する金銭債務があるときは、借受人または運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

 

第35条(消費税)

借受人は、この約款に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。

 

第36条(遅延損害金)

借受人または運転者および当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

 

第37条(細則)

  1. 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
  2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、ホームページにこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

 

第38条(合意管轄裁判所)

この約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。