第3章・貸渡

第8条(貸渡契約の締結)

  1. 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし貸渡すことができるレンタカーがない場合、または借受人もしくは運転者が第9条第1項または第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
  2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
  3. 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)および第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類および運転免許証の番号を記載しまたは運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人または借受人の指定する運転者(以下「運転者」という)の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとします。
    ※監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2.(10)(11)をいいます。
    ※運転免許証とは、道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証または外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
  4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人および運転者に対し、運転免許証の他に本人の身元が確認ができる書類の提示を求め、および提出された書類の写しをとることがあります。
  5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人または運転者に携帯電話番号等の告知を求めるものとします。
  6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し現金による支払を求め、またはその他の支払方法を指定することがあります。
  7. 借受人は契約後の借受期間の延長はできないものとします。

 

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

  1. 借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸渡契約を締結することができないものとします。
    (1)貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
    (2)酒気を帯びていると認められるとき。
    (3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
    (4)チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
    (5)暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者、またはその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
  2. 借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
    (1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
    (2)過去の貸渡において、貸渡料金の支払を滞納した事実があるとき。
    (3)過去の貸渡において、第17条の各号に掲げる行為があったとき。
    (4)過去の貸渡(他のレンタカー事業者による貸渡を含む)において、第18条第7項または第23条第1項に掲げる行為があったとき。
    (5)過去の貸渡において、貸渡約款または保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
    (6)その他当社が不適当と認めたとき。
  3. 前2項の場合、当社と借受人との間に既に予約が成立していたときは、借受人の都合による予約の取消があったものとして取扱い、借受人は第4条第3項に準じて予約取消手数料を支払うものとし、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

 

第10条(貸渡契約の成立等)

  1. 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名し、当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
  2. 前項の引渡は、第2条第1項の借受開始日時および借受場所で行うものとします。

 

第11条(貸渡料金)

  1. 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額または計算根拠を料金表に明示します。
     基本料金、免責補償制度加入料、オプション料金、燃料代、配車引取料、その他の料金
  2. 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長(兵庫県においては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県においては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下同じ)に届け出て実施している料金によるものとします。
  3. 第2条による予約を完了した後に、当社が貸渡料金を改定したときは、予約時と貸渡時のいずれか低い方の貸渡料金を適用するものとします。

 

第12条(借受条件の変更)

借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、当社はその変更を承諾しないことがあります。

 

第13条(点検整備および確認)

  1. 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)および第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
  2. 借受人または運転者は、前項の点検整備が実施されていることおよび別に定める点検票に基づく車体外観および付属品を検査し、レンタカーに整備不良がないことおよび借受条件を満たしていることを確認するものとします。
  3. 当社は前項の確認によって整備不良が発見されたときは、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

 

第14条(貸渡証の交付、携行等)

  1. 当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人または運転者に交付するものとします。
  2. 借受人または運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。
  3. 借受人または運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
  4. 借受人または運転者は、レンタカーを返還するときに、貸渡証を当社に返還するものとします。