第7章・賠償および補償

第28条(賠償および営業補償)

  1. 借受人または運転者が借受けたレンタカーの使用中に第三者または当社に損害を与えたときは、借受人または運転者はその損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
  2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人または運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損、臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるノンオペレーションチャージによるものとし、借受人または運転者は直ちにこれを支払うものとします。

 

第29条(保険および補償)

  1. 借受人または運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約および当社が定める補償制度により、次の限度内の保険金が支払われます。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は支払われません。
    (1)対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
    (2)対物補償 1事故につき無制限(免責額10万円)
    (3)車両補償(オプション) 1事故につき時価額(免責額10万円)
    (4)人身傷害補償 1事故限度額1,000万円×定員、1名限度額1,000万円
  2. 警察および当社に届出のない事故、その他借受人または運転者がこの約款に違反したときは、前項に定める保険金は支払われません。
  3. 保険金が支払われない損害および第1項の定めにより支払われる保険金額を超える損害については、借受人または運転者の負担とします。
  4. 借受人または運転者の負担すべき損害金を当社が支払ったときは、借受人または運転者は、直ちに当社に弁済するものとします。
  5. 第1項に定める保険金の免責金額に相当する損害については、借受人があらかじめ当社に免責補償料を支払ったときは、自損事故の場合の車両免責額を除き、当社の負担とします。あらかじめ免責補償料の支払いがないときは借受人または運転者の負担とします。
  6. 第1項に定める損害保険契約(オプション以外)の保険料相当額は貸渡料金に含みます。